土地の分筆登記は、初回相談無料、土地家屋調査士/行政書士佐藤隆廣事務所へ。

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分筆登記

・Bさんがお隣のAさんの土地の一部を譲り受けたい場合等
5番の土地を5-1と5-2の2筆に分けて、5-2をAさんからBさんへ所有権を移転をします。
①5番の土地500㎡から5番2 200㎡を分筆。


分筆後

②5番2 200㎡をAさんからBさんへ

※分筆後の地番について
 5番の土地が宅地の場合で、所有者の住所、本籍地が5番の場合等特別の事情がある場合は、本番に支号(-1)を付さずに5番と5番2とすることも可能です。
そうすることによって、地番が変更しないで済みます。(例の場合は5番のまま)
 また、新しくつける地番については、最終の支号の次の支号を付けることから、もしすでに5番2の地番があれば5番3となることもあります。

・その他、自己所有の農地(8番)に建物を建てたい場合
農地法4条許可の前提として8番の土地を2筆に分けて建物を建てる土地(8-2)について農地転用許可申請をします。
(転用できる面積に制限がある場合に制限内に収めるために分筆をします。)
市街化調整区域内ですと、開発許可が必要となる場合があります。



①8番の土地を2つに分けます。(分筆登記)
②8番2の土地について、農地法の許可(農業委員会)を取ります。
③許可後、建物を建築します。
④建物が完成したら、建物の登記をします。(建物表題登記、保存登記等)
⑤④の登記と併せて、地目(土地の利用状況 田から宅地)の変更登記をします。

業務処理の流れ

資料調査 法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地調査 現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。
境界立ち会い 現地で隣接所有者の方と境界を確認するために境界立会をします。その後永久標識(コンクリート杭などを設置します。
境界測量 立会で確認した境界を測量します。測量の結果面積が公差の範囲を超えた場合は、地積更正登記が必要です。
境界確定書作成 境界測量で得た成果を図面に描きます。また、後日の紛争の予防のため境界確認書を作成して図面とともに綴じて隣接所有者の方に印鑑を頂きます。
押印 委任状等に申請者のご印鑑を頂きます。
登記申請 法務局に分筆登記申請をします。登記完了までお待ち下さい。
成果品の納入
報酬請求
登記完了証、図面、調査資料、境界確認書などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。

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