業務歴20年、数々の案件を処理。初回相談無料。三重県の境界問題、土地の測量・登記、建物登記は、佐藤隆廣事務所へ。

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用途廃止、払い下げ、土地表題登記

家の建てかえをしようと、公図を調べたら現地には、それらしい現況は全くないが、100番と101番の間に水路があることが分かった。

このままですと、銀行から融資を受ける場合などに支障がでたりします。
といいますのは、金融機関としては、抵当権を設定したいわけですが、たいていの水路は地番がなく、登記簿もありません。従って、抵当権の設定登記もできません。
こんな場合は、水路としての機能は喪失しており、将来に渡っても公共の用に供する必要がないとして、その用途を廃止して、その後払い下げを受け、自分のものとして登記する事ができます。

 ※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
 ※ 払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。


業務の流れ

1.道路・水路の管理者等と境界立会を行います。
2.境界標埋設、測量後図面作成のうえ、境界確定書を作成します。
3.用途廃止、払い下げ申請をします。
4.買い受け代金を支払い、保存登記承諾書の交付を受けます。
5.土地表題登記をして、地番、地目、地積などを登記簿に記載します。
6.土地保存登記を行い、申請者の名義になります。

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