業務歴20年、数々の案件を処理。初回相談無料。三重県の境界問題、土地の測量・登記、建物登記は、佐藤隆廣事務所へ。

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建物表題変更登記




建物の所在、構造、種類、床面積等登記されている項目に変更があった場合に行う登記です。
よくあるのが子供部屋を増築したとか離れを建てた、または取り壊した場合等に行ことが多いです。
1ヶ月内に登記をすることが義務ずけられております。
床面積に変更がある場合には、建物の測量をさせていただきます。
登記をすることで、現況にあった図面が登記所に備え付けられます。

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