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地積更正登記

登記簿と、実際の面積が合わない場合に行います。
不動産登記法の改正により、分筆登記の前提としてこの登記が必要になるケースが増えてきています。
登記簿の面積に応じて、公差が定められており、その範囲内であれば、地籍更正登記は必要ありません。

公差例(単位は㎡)

  甲1   甲2  甲3  乙1  乙2  乙3
 100㎡   0.35 0.82  1.63  2.26  4.71  9.43 
 200㎡  0.51  1.24  2.48  3.84  7.26  14.52
 300㎡  0.65  1.59  3.17  4.62  9.38  18.75

例えば、登記簿面積が100㎡で地域区分が乙2の場合
+-4.71㎡内であれば公差の範囲内。

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