三重県の農地転用許可、地目変更登記|業務歴19年土地家屋調査士/行政書士佐藤隆廣事務所へ。

TEL0594-76-8787
受付:9:00~18:00 土日祝休

土地の地目について

不動産登記事務取扱手続準則で定められた全23種類の地目についてご説明致します。
・ 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
・ 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
・ 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
・ 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
・ 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
・ 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
・ 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
・ 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
・ 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
・ 牧場 家畜を放牧する土地
・ 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
・ 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
・ 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
・ 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
・ 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
・ 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
・ ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
・ 堤 防水のために築造した堤防
・ 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
・ 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
・ 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
・ 公園 公衆の遊楽のために供する土地
・ 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録(登記用紙)の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
たとえば、畑を造成して家を建てた場合等に必要となる登記です。
この場合は、地目を畑から宅地に変更します。 尚、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請する義務があります。
農地の場合は農地法の手続(農業委員会に届出又は許可を得ること)、建築確認申請、場合によっては開発許可の手続きを行って、現実に建物が完成した時点で地目変更登記を行います. 当事務所では、行政書士事務所として農地法の手続、都市計画法上の手続が可能です。



最近は、農地や山林に太陽光発電のためソーラーパネルを設置されるケースが増えています。
山林に設置する場合に設置の仕方次第で地目変更登記の他に、分筆登記が必要になるケースもありますので、事前にご相談下さい。

業務処理の流れ

資料調査 法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地調査 現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します
押印・書類預かり 農地の場合は、農地法の許可書または、非農地証明書をお預かりします。登記申請の委任状に押印を頂きます
成果品の納入 登記完了書、お預かりした農地法の許可書などを納品します。併せて報酬を請求します。

↑ PAGE TOP