業務歴20年、数々の案件を処理。初回相談無料。三重県の境界問題、土地の測量・登記、建物登記は、佐藤隆廣事務所へ。

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建物滅失登記

建物を取り壊した場合など物理的に建物の効用が失われたときに行う登記です。
建物がなくなったと言って自動的に登記がなくなることはありません。
建物を取り壊した業者さんから次のような証明書をもらって、建物滅失登記を申請します。



調べてみたら、先々代の名義で建物登記だけ残っている場合もあります。
この場合は、相続人から建物滅失登記の申請ができます。 通常の必要書類以外に戸籍関係の書類が必要になります。
まれに、全く心当たりのない人の名義で登記が残っている場合もあります。 こんな場合は、相続人を調べて建物滅失の申請してもらうか(調べてもわからないケースがありますし、協力してもらえない場合もあります。)、または、現在の土地所有者からの申し出をすることもできます。
いずれにしても、自分の土地上に、現存しない建物登記があるのはあまりよろしくないと思います。

業務処理の流れ

資料調査 法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。
現地調査 現地で取り壊し済みであることを確認します。 写真撮影をします。
押印 登記申請に必要な書類(委任状等)に押印をいただきます 。
建物滅失登記申請 登記申請をします。この間おおよそ2~3週間いただいております。
成果品の納入 登記完了証、登記事項証明書、調査資料などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。

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