業務歴20年、数々の案件を処理。初回相談無料。三重県の合筆登記は、佐藤隆廣事務所へ。

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合筆登記

1.合筆前


2.合筆後


隣接する土地で、所有者が同一かつ地目が同じ場合に合筆ができます。
ただし、4番の土地だけに抵当権などが設定されていると合筆できません。
地番は原則首位の地番を使います。この例ですと4番が使われます。

業務処理の流れ

資料調査 法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地調査 現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します
押印、権利証預り 委任状に押印、登記識別情報(権利証)をお預かりします。
登記申請 管轄登記所へ申請します。
成果品の納入 登記完了証、図面、調査資料、境界確認書などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。

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