合筆登記
1.合筆前
2.合筆後
隣接する土地で、所有者が同一かつ地目が同じ場合に合筆ができます。
ただし、4番の土地だけに抵当権などが設定されていると合筆できません。
地番は原則首位の地番を使います。この例ですと4番が使われます。
業務処理の流れ
資料調査 | 法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。 |
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現地調査 | 現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します |
押印、権利証預り | 委任状に押印、登記識別情報(権利証)をお預かりします。 |
登記申請 | 管轄登記所へ申請します。 |
成果品の納入 | 登記完了証、図面、調査資料、境界確認書などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。 |